経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

勤務間インターバル制度とは2017.03.30

勤務間インターバル制度とは

●導入のきっかけとなるか
 昨年から、厚生労働省で来年度から中小企業に勤務間インターバル制度を導入すると助成金を支給すると発表していましたが、最近その内容が厚労省のホームページに掲載されました。労働時間の設定の改善、過重労働の防止や長時間労働の抑制に向け、勤務間インターバルを設けた企業に、要した費用の一部を助成するというものです。
 国会予算承認前に開示したのは珍しく、政府がこの制度の普及に意欲を持っていることが窺えます。

●勤務間インターバルとは
 昨年は「働き方改革」の流れの中で、過重労働防止について注目された年でした。勤務間インターバル制度とは、時間外労働を含む1日の最終的な勤務終了時から、翌日の始業時までに一定時間のインターバル(間隔)を保証することにより、従業員の休息時間を確保しようというものです。これまでのように長時間労働の是正には高い割増率の賃金にするのではなく、当日の勤務と次の日の勤務時間に決まった休息時間の確保が義務付けられることで過重労働の防止に繋がるという考え方です。この制度はEU加盟国では1993年から導入されていて、「労働時間指令」により24時間のうち最低連続11時間の休息時間と、7日毎に24時間の休息の確保をするというものです。日本でもEUでの実績を確認してゆくようです。

●実務面の取り扱いは
 例えば9時から18時の勤務の場合18時から24時まで時間外労働をした場合、翌日は11時間後の午前11時からの勤務となり、従業員の心身の負担を軽減すると期待する声も聞かれます。現在1日の労働時間の上限規制はありません。8時間毎に1時間の休憩は必要ですが理屈上は長時間勤務も可能です。それがもしEU並みに11時間のインターバルを入れたとすると、労働時間の上限は休憩時間を除き1日12時間となります。1日当たり4時間の上限まで働いたとして月20日勤務でも80時間となり、労基署の示す過重労働ラインにかかるかどうかという所です。導入には給与計算のルールを決めておく必要はありますが、従業員の健康確保という面からは考えられるものと言えましょう。

経営の悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせください

  • 京都本社

    〒601-8328
    京都市南区吉祥院九条町30番地1
    江後経営ビルGoogle Map

    TEL:075-693-6363

  • 滋賀支社

    〒525-0059
    滋賀県草津市野路1丁目4番15号
    センシブルBLDG ZEN6階Google Map

    TEL:077-569-5530