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京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

令和5年度税制改正大綱 個人所得課税編2023.02.07

令和5年度税制改正大綱
個人所得課税編

 個人所得課税では、「資産所得倍増プラン」をもとに、NISA 制度やスタートアップ支援制度を中心に見直しが行われます。

●NISA は投資枠の拡充と制度を恒久化
 新たなNISA 制度では、投資枠が「つみたて投資枠」として、年120 万円(これまで年40 万円)、「成長投資枠」として年240 万円(これまで年120 万円)、併用を可能にして、合計で年360 万円、累計1,800 万円(うち成長投資枠の累計は1,200 万円)まで大幅に拡充されます。非課税となる保有期間は、無期限とし、制度の恒久化が図られます。令和6 年1 月から適用されます。

摘要 つみたて投資枠 成長投資枠
投資上限額 年120 万円
(従前は年40 万円)
年240 万円
(従前は年120 万円)
非課税期間 無期限
(従前は最長20 年)
無期限
(従前は最長5 年)

 

●スタートアップへの再投資に非課税措置
 スタートアップへの資金供給を強化するため、保有株式の譲渡益を元手にして、創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資を行った場合、20 億円を上限に株式譲渡益に課税しない制度が創設されます。
 また、ストックオプション税制の権利行使期間の上限を15 年(現行10 年)に延長し、スタートアップの事業を後押しします。

●高所得者の税負担を適正化
 税負担の公平化の観点から、極めて高い水準の所得者に対して、基準所得金額から3.3 億円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額が、基準所得税額を超過する場合には、その超過した差額について追加的に申告納税を求めます。令和7 年分以降の所得税から適用されます。

●相続空き家の特例は適用要件を改正
 相続空き家の特例は、建物譲渡の翌年2 月15 日までに耐震基準に適合させるか、取壊し等を行えば適用できるようになります。また、建物、敷地の相続人が3 人以上の場合、特別控除額は2,000 万円とされます。令和6 年1 月1日からの譲渡に適用されます。

●特定非常災害損失の繰越控除期間を5年に
 特定非常災害により生じた損失について、雑損失や純損失の繰越期間を例外的に5 年(現行3 年)に延長します。

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