経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

進化し続ける医療費控除 (医療費のお知らせについて)2023.01.24

進化し続ける医療費控除
(医療費のお知らせについて)

●医療費控除とは
 医療費控除は、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払額が一定額を超えるときは、次の算式によって計算した金額を所得金額から差し引く制度です。

●「医療費のお知らせ」は捨てないでネ!
 平成29 年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、これを添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
 協会けんぽの場合、「医療費のお知らせ」に通知される診療期間は、令和3 年10 月診療分から令和4 年9 月診療分までのものが、令和5 年1 月中旬以降(事業所宛)に送付されます。
 医療費のお知らせを確定申告の医療費控除に活用する場合、令和3 年分は差し引き、令和4 年10 月診療分~12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、申告書に追加して添付する必要があります。
 また、その内容は保険診療分のみとなり、自由診療(自費分)や薬局での一般的な医薬品の購入も含まれていませんので明細に追加する必要があります。

●医療費の領収書の保存は5年間
 平成29 年分の確定申告から医療費の領収書の提出は不要となりましたが、医療費の領収書は、5 年間保存の必要があります。

●マイナポータル連携でどうなる?
 マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。
 なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
 令和3 年分は、令和3 年9 月~12 月診療分に限られましたが、令和4 年分以降は、1 月~12 月診療分の情報が取得できます。

経営の悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせください

  • 京都本社

    〒601-8328
    京都市南区吉祥院九条町30番地1
    江後経営ビルGoogle Map

    TEL:075-693-6363

  • 滋賀支社

    〒525-0059
    滋賀県草津市野路1丁目4番15号
    センシブルBLDG ZEN6階Google Map

    TEL:077-569-5530