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京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

インボイス制度 適格請求書等のいらない課税取引2022.08.02

インボイス制度
適格請求書等のいらない課税取引

●消費税の大原則
 消費税の原則は貰った消費税から払った消費税を差し引いて残りを消費税として納付するものです。その計算を適格請求書等で確認するのがインボイス制度ですが、世の中、適格請求書等以前に領収書の貰えない取引や不要とする取引と言うものも多々あります。そこで適格請求書等がなくても課税取引と認めてくれる例を挙げてみましょう。

●適格請求書等のいらない取引
 ① 3 万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  要は少額の交通費で今でもいちいち領収書は貰いません。
 ② 3 万円未満の自動販売機による購入
  今でも領収書はありません。
 ③ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る)
  切手は金銭代替物なので、切手を購入した時は非課税ですが、切手を使って郵便物を出したときは課税取引となります。ポストに投函しても領収書は貰えません。
 ④ 省略
 ⑤ 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引。
 ⑥ 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引。
 ⑦ 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引。
 ⑧ 適格請求書発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引。
 ⑨ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費等。
  出張規定で定められた必要経費としての出張手当のことです。

 ①②③⑨は消費税を払っているのに適格請求書等(領収書等)がもらえないので理解できますが、⑤⑥⑦⑧は消費税を払わないのに課税取引とするとは、何か政治的な意図を感じます。

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