経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

残業代が変わる!来年4 月から2022.06.28

残業代が変わる!来年4 月から

●割増率が変わることをご存じですか?
 現行では法定労働時間(1 日8 時間、1 週40 時間)を超える時間外労働(法定時間外労働)に対して事業主は25%以上の率で計算した割増賃金を支払うこととなっています。
 2023 年4 月から中小企業も月60 時間を超える時間外労働は割増率が引き上げられます。すでに大企業は2010 年4 月から適用されていた割増率ですが、長らく猶予期間が適用されていた中小企業においても、いよいよ2023 年4月からは月60 時間超えの残業の割増率が現在の25%以上から50%以上に引き上げられます。
 例えば時給1200 円の方が残業すると時給は1500 円ですが、その方が60 時間以上の残業をすると時給1800 円となります。60 時間を超える時間外労働を深夜(22 時から5 時)に行う時は75%割増しになります。
 恒常的に残業が60 時間を超えている事業所は考えなくてはならないでしょう。
 さらに、2022 年4 月からの残業代未払いに対して遡及支払いが2 年から3 年に延びていますので、残業が多い事業所は対策を考える必要があるでしょう。

●今から対策をたてる
 ① 月60 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康確保のため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の代替休暇を付与することができます。
 ② 労働時間の適正な現状把握をする。
   勤怠管理システムの導入などで勤怠管理をする。長時間労働を是正管理する。
 ③ リモートワークで管理者が現場にいない時は自己申告になりますが、自己申告とパソコンの使用時間が違っているか、上司管理職は労働時間の上限を設けず、法定労働時間の上限を超えているようであれば、習慣的に行っていないか注意をする必要があります。
 ④ 割増率の引き上げに併せて就業規則の変更が必要な時があります。
   勤怠管理システム導入や就業規則改定費等に「働き方改革推進支援助成金」や「業務改善助成金」等、環境整備に必要な費用の一部が助成される制度があります。

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