経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

今年の改正税法 縮減されない住宅ローン控除2022.06.14

今年の改正税法
縮減されない住宅ローン控除

●住宅ローン控除の今年の改正内容
 ローン返済の利息の支払額よりも控除額が多い状態、逆ザヤ状態が会計検査院の指摘で問題視されていました。消費税率10%引上げに伴う措置期間も終了でした。
 それらへの対応として、控除率が1%から0.7%に減少となり、所得要件も3000 万円以下から2000 万円以下となり、控除対象年末借入金残高限度額も4000 万円から2000 万円(新築等で2023 年末入居までなら3000 万円)に縮減となり、控除期間13 年も10 年(新築等で令和5 年末入居までなら13 年)に短縮となりました。
 しかし、これらの縮減の例外があります。

●非縮減その1 カーボンニュートラル住宅
 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すため、省エネ性能の高い認定住宅の新築等に限り、住宅ローン控除の借入限度額を、令和5 年末入居までなら5000 万円(エネルギー消費性能向上住宅については4500 万円又は4000 万円)に増額、令和7 年末入居までだと4500 万円(エネルギー消費性能向上住宅については3500 万円又は3000 万円)に増額、控除期間も13 年とされます。

●非縮減その2 コロナ税特法
 昨年の住宅ローン控除関係の改正税法は、コロナ税特法で立法されています。そこでは、令和3 年9 月30 日までに契約した新築注文住宅、令和3 年11 月30 日までに契約した分譲住宅・中古住宅の取得と増改築等、これらを令和4 年12 月31 日までの間に自己の居住の用に供した場合には、縮減前の昨年の制度がそのまま適用になります。

●コロナ税特法の規定が措置法で新設
 今年の税制改正大綱の中に、合計所得金額1000 万円以下の者に限り床面積要件を40 ㎡に緩和する、と書かれています。しかし、昨年の税制改正大綱にも、合計所得金額1000 万円以下の者については床面積40 ㎡から50 ㎡までの住宅も対象とする特例措置を講ずる、と書かれています。
 床面積要件の緩和は、既に昨年に措置済みのことなのに、少し変ですね。
 これは、昨年は特別にコロナ税特法での措置としたが、今年は通常通りの租税特別措置法での措置として新設立法としたことの意味のようです。ただ、両規定で期間がかぶっているところがあるので、上記の「非縮減その2」が生じているわけです。

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