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京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

パワハラ防止対策 中小企業にも義務付け2022.04.12

パワハラ防止対策中小企業にも義務付け

●中小企業もパワーハラスメント防止措置
 パワハラという言葉はすでに一般的に知られていますが、厚労省はパワーハラスメントの定義について職場において行われる①~③すべての要素を満たすものとして 3 つ挙げています。
 ① 優越的な関係を背景とした言動
 ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
 ③ 労働者の就業環境が害されるもの

 令和 4 年 4 月より中小企業でもパワハラ防止措置を行うことが義務付けられました。
パワハラについて防止措置を講じなければならないとはどのようなことでしょうか?
 ① 事業主の方針の明確化及び周知・啓発
 ② 相談 苦情も含む に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ③ 事後の迅速かつ適切な対応
 ④ 相談時、事後対策では相談者や行為者のプライバシーを保護し労働者に周知
 ⑤ 相談したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 ①の事業主の方針の明確化とは、職場におけるパワハラの内容、パワハラを行ってはいけない旨を明確にして周 知・啓発し、行為者には厳格に対処することの方針を示し就業規則にも規定します。
 ②の相談に応じるとは、相談窓口を設けて周知すること、相談窓口担当者は適切に対応できるように努める。相 談窓口担当は相談マニュアル等で適正な聞き取りができるよう定めておくと対応がスムーズです。
 ③の事後の迅速かつ適切な対応とは、事実関係を迅速 かつ 正確に把握し、速やかに被害者に対する配慮、行為者 にも適切な措置を行い再発防止に向けた措置 を講じます。
 ③④の併せて講ずべき措置は相談者・行為者のプライバシーを保護する、相談を理由として不利益な取扱いをし ないこと等です。

●中小企業がパワハラ対策に取り組むメリット
 厚生労働省が公表している個別労使紛争解決制度の施行状況で、令和 2 年度までは過去 9 年間連続で「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が最多となっています。労働問題は放置しておけば労働者のメンタルヘルスの悪化、勤労意欲の低下、職場環境の悪化、離職率の上昇等負の影響が大きくなります。パワハラ対策に取り組むことは魅力的な職場環境を示し採用の面でもその効果が発揮できるでしょう。

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