経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

改正育児休業法のポイント2022.03.08

改正育児休業法のポイント
育休の個別周知・産後パパ育休

●男女ともに仕事と育児の両立の趣旨
 令和 4 年 4 月から 「 改正育児・介護休業法 」 が段階的に施行されます。少子高齢化が急速に進行する中、出産・育児等による離職を防ぎ希望に応じ男女共に仕事と育児等を両立できる社会の実現を目指しています。
①2022 年 4 月 1 日施行の改定内容
 育児休業に間する研修の実施、相談窓口の設置等の雇用環境の整備や、妊娠・出産 本人又は配偶者 の休業の申し出をした労働者に個別周知・意向確認が義務付けられる等、事業主が労働者の育児休業取得に関して積極的に協力していくことが求められるようになります。

●2022 年 4 月から施行
〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
 育児休業と産後パパ育休 後述 が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を行う必要があります。
 ア、研修の実施 イ、相談体制の整備(相談窓口) ウ、自社の労働者の取得事例の収集・提供
 エ、自社の労働者へ方針の周知
〇妊娠・出産本人及び配偶者 の申し出をした労働者に制度の周知と取得意向の確認
 労働者への 周知内容 は以下の通りです。
 ア、制度の内容、イ、申し出先 ウ、育児休業給付金 エ、労働者の負担する休業中の社会保険料
〇個別周知・意向確認方法
  ア、面談 イ、書面交付 ウ、 FAX 又は電子メール等のいずれかで行う

●2022 年 10 月から施行
〇育児休業分割取得、産後パパ育休出生時育児休業 制度創設
 大きな改正としては、子の出生後 8 週間以内に 4 週間までの産後パパ育休が創設されます。男性の育児休業取得の促進を図るため、出生直後の大変な時期に休業することはその後の子育てに大きな意義があるとしています。申し出をして、育児休業とは別に取得することができます。また、分割不可であった育休を 2 回に分割もできます。
さらに、労使協定をすれば育児休業中にスポットで就業することも可能になります。
 男性の育児休業取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むことは企業のイメージアップ、社員の意識向上、生産性向上、優秀な人材確保、人 材定着にもつながります 。

経営の悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせください

  • 京都本社

    〒601-8328
    京都市南区吉祥院九条町30番地1
    江後経営ビルGoogle Map

    TEL:075-693-6363

  • 滋賀支社

    〒525-0059
    滋賀県草津市野路1丁目4番15号
    センシブルBLDG ZEN6階Google Map

    TEL:077-569-5530