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平成28年4月より定額法一本化 建物附属設備の資本的支出の取扱い2016.09.08

平成28年4月より定額法一本化 建物附属設備の資本的支出の取扱い

●建物附属設備・構築物の「定額法」一本化

 平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物・鉱業用の建物の償却の方法については、「定率法」が廃止され、次の償却方法が適用されます。

 

①建物附属設備及び構築物(鉱業用を除く)…定額法
②鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る)…定額法又は生産高比例法

 

 この改正に伴う留意事項を少しまとめておきましょう。

 

●資本的支出は旧定率法資産への加算は可

 現行法令では、資本的支出は、原則として、「新規資産の取得」とみなされますが、次の2つの特例が設けられています。

 

①既存資産が旧定額法・旧定率法 →既存資産の取得価額に資本的支出の額を「加算」して償却
②既存資産が250%定率法・200%定率法 → 資本的支出の翌事業年度に、既存資産の帳簿価額と資本的支出の帳簿価額を
「合算」して新規資産として償却


 ②の取扱いは、既存資産だけでなく、資本的支出も「定率法」である必要があるため、今後の建物附属設備の資本的支出については①のみが適用されます。

 

取得時期既存資産、償却方法資本的支出の原則取得価額に加算等
~H19.3.31旧定額法

旧定率法

定額法旧定額法

旧定率法

H19.4.1~定額法

250%定率法

定額法
H24.4.1~定額法

200%定率法

定額法※経過措置あり
H28.4.1~定額法定額法

 

  ただし、経過措置により、既存の建物附属設備・構築物に200%定率法を適用している場合には、平成28年3月31日以前に支出した資本的支出を、平成28年4月1日以後開始事業年度に既存の建物附属設備・構築物の取得価額に合算することができます。

●既存資産の償却方法変更も申告期限でOK

 また、今回の改正に伴い、建物附属設備等の償却方法と統一するために、償却方法を「定額法」に変更する会社もあるでしょう。この場合にも経過措置が設けられており、変更事業年度の申告期限までに届出書を提出すれば、既存資産についても「定額法」への変更が認められます。

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