経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

免税品取り扱いの改正2018.07.04

免税品取り扱いの改正

●訪日旅行客はうなぎのぼり!
 日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2015年は1,973万人、2016年は2,403万人、2017年は2,869万人と、近年日本を訪れる外国人は増加しています。いよいよ2018年には3,000万人突破が見えてきそうです。
 2015年と2016年の1人当たりの旅行支出額を比べてみると、2016年の方が2万円ほど少なく、一時の「爆買い」ブームもひと段落してしまったのでしょうか。それでも調査値は1人当たり15万円を超えているわけで、外国からのお客さんは今や日本の重要な「稼ぎドコロ」となっています。

●免税販売の改正はここのところ頻繁
 「この商機、逃してなるものか」という事でしょうか、日本の免税店に関する改正が近年頻繁に行われています。
 平成30年度税制改正では、「一般物品」(家電・洋服・宝飾品・民芸品等)と「消耗品」(果物・食品・化粧品・飲料・医薬品等)で「別々に1日に合計5,000円以上販売した場合」に、免税販売対象となっていましたが、今年の7月1日からは諸条件はありますが「合算して5,000円以上でOK」となりました。
 諸条件の内容は一般物品には従来適用が無かった「50万円まで」「開封が分かるような特殊包装が必要」が付随します。

●平成32年にはもっと便利に
 平成30年度改正ではさらに平成32年4月1日以降に、今までの免税店での買い物の流れである「外国人旅行者の購入者誓約書提出」や「店側からのパスポートへの購入記録票の貼付」が無くなり、外国人旅行者はパスポートを提示するだけ、店側が国税システムに購入記録を送り、税関が出国時に照らし合わせる、という作業でも手続きが可能となります。
 国土交通省観光庁は「消費税免税店サイト」を設けていて、免税店になるための手続きの解説や、相談窓口の案内、外国人向けの説明シートの配布を行っています。全国どこにでも外国人観光客が来る時代です。小売業の方は、一度免税店申請を検討してみてはいかがでしょうか。

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