新制度への移行、会計基準への対応、運営について等、様々なニーズにお応え致します。
『公益を目指すべきか』『一般を目指すべきか』現状分析を行い、課題を明確にして、問題提起を行います。
公益法人制度改革コンサルティング
平成20年から、新公益法人制度に移行することが決定されました。
公益法人新会計基準への対応
平成18年4月から、新公益法人会計基準が施行されました。当法人では、新会計基準に沿った仕組み作り体系・経営指導等を行います。
訪問監査
毎月訪問し、不安点を解消します。正確な月次試算表の作成指導を致します。
決算指導
20年会計基準での決算を行うために必要となる経理処理など、計算書類等の作成指導を行います。
税務相談
公益法人に対する税務調査に備え、事前に対策を講じます。
財務ソフトに関する相談
財務ソフトの操作方法に関するご相談をお受けいたします。
給与等、労務に関する相談
社会保険労務士法人 江後経営で相談をお受けいたします。
計算書類の作成
公益法人会計基準等の法令に準拠した公益法人独特の決算書類の作成をします。
税務申告書の作成
税理士等の実績豊富な専門家が親切丁寧に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
平成20年12月1日に民法第34条及び中間法人法が廃止され、公益法人制度改革関連三法が施行されました。民法34条に定められた公益法人は、平成20年12月1日より「特例民法法人」となり、移行の認定・認可を取得するまでは従前の通り存続することができます。
新制度施行後、5年間の移行期間内に申請を行い、「公益社団・財団法人」または「一般社団・財団法人」の認定・認可を取得することで新制度における公益法人として移行が完了します。
剰余金の分配を目的としない社団・財団が、登記によって、行政庁の認可を受けた法人のことです。
公益目的支出計画が適正で確実に実施できると見込まれる法人であります。
一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人が申請の上、行政庁の認定を受けた法人のことです。
公益目的事業比率50%以上、経理的基礎・技術能力を備えている、関係者への利益供与は出来ないなどより厳しい規律となっています。
平成16年公益法人会計基準は「公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議」により改正が行われました。
その後、公益法人制度改革にあわせて、改めて「内閣府公益認定委員会」で平成20年公益法人会計基準が新設されたことに注目する必要があります。
また、平成20年公益法人会計基準の基本的な考え方は平成16年公益法人会計基準を踏襲しつつ、新制度を踏まえて公益認定等に準拠するよう整備されたものとなっています。
制定・改正日 | 実施時期 | 適用すべきもの | 制定改正者 |
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昭和52年3月4日制定 | 昭和53年4月1日~ | 民法34条法人 例外:企業会計基準を適用することも可能 | 公益法人監督事務連絡協議会 |
昭和60年9月17日改正 | 昭和62年4月1日~ | 公益法人指導監督連絡会議 | |
平成16年10月14日改正 | 平成18年4月1日~ | 民法34条法人 (例外規定なし) | 公益法人等の指導監督等に 関する関係省庁連絡会議 |
平成20年4月11日改正 | 平成20年12月1日以降 開始事業年度~ | 新公益法人制度下の法人 | 内閣府公益認定等委員会 |
STEP 1 |
ご依頼の相談、お問い合わせ |
お問い合わせフォームまたはお電話(075-693-6363)にてご連絡ください。
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STEP 2 |
京都税理士法人のスタッフが訪問 |
ヒアリングを行います。
ヒアリング、チェックシート、定款、計算書類に基づいて、公益目的事業の選定、公益目的事業比率、収支相償等を検討します。
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STEP 3 |
課題の整理 |
上記の検討結果に基づいて、シュミレーションを行い、認定・認可を受ける上での現状の課題を整理いたします。
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STEP 4 |
ご報告 |
初期診断結果のご報告