弊社では社会福祉法人の会計に精通したスタッフをおき、
適正な会計処理、施設運営等ができるよう皆様のお手伝いをしております。
我が国の社会福祉法人は、近年における大きな制度改革の過渡期を経て、定着にむけた努力が行われている最中といえます。
その中で会計制度も大きく変わってきており、複雑な会計制度の改正に適正に対応できていない事例が多く見られます。
弊社では社会福祉法人の会計に精通したスタッフをおき、適正な会計処理、施設運営等ができるよう皆様のお手伝いをしております。
拠点区分、サービス区分の設定や科目体系の設定、月次会計業務の指導をします
弊社では日々の伝票入力、作業月次の総勘定元帳の作成、試算表の作成、月次の貸借対照表・資金収支内訳表・事業活動収支内訳表の作成、期末報告用の各種決済書の作成等、経理処理全般に関する指導、各種ご相談への対応を親切・丁寧に行います。
社会福祉法に基づく行政監査や、収益事業・消費税・源泉所得税に対する税務署の調査に立ち会います。
毎月担当者がお伺いし、以下の相談・助言・指導・作成をいたします。 法人様に、現預金出納帳等及び月次試算表を作成していただくようになります。
(以下は決算時)
料金は、1施設のみの場合 月35,000円~になります。
別途決算料として5ヶ月分、消費税申告作成が必要であれば別途2ヶ月分が必要になります。
仕訳数、法人全体の収入額等を考慮しお見積りをさせていただきます。
別途決算料として5ヶ月分が必要になります。
その他試算表作成業務等も別途で相談させていただきます。
社会福祉法人が事業の用に供するために、個人や法人から土地を購入した場合、売主・買主共にいくつかの留意事項が発生します。
社会福祉法人がもっぱら、社会福祉事業・更生保護事業を行うものがその事業の用に供する不動産などは不動産取得税が非課税となります。 また、社会福祉法人の行う不動産登記のうち特定のものについては登録免許税も非課税となります。
売主側では土地の売却により売却益が生じた場合、所得税(売主が法人の場合は法人税)を納めなければなりませんが、それに対する優遇措置があることをご存じですか?
上記の優遇措置を規定する法律は、土地収用法。税務手続きは租税特別措置法に規定されています。
「土地の収用」というと、国や地方公共団体が公共事業のために個人や法人から土地を買い上げることをいいますが、社会福祉法人が個人若しくは法人から土地を購入した場合にも「収用」の認定を受け、売主が譲渡益から5,000万円の控除を受けることができるケースがあります。
「収用」の認定を受ける場合には、あらかじめ税務署や行政と土地の購入前に事前協議を行い、一定の要件を満たさなくてはなりません。事業内容、事業形態が認定を受けられるかどうか、事業計画が適正かなど購入計画の初期段階からの十分な準備が必要となります。