-
領収書がもらえない場合でも経費として処理できますか?
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
自動販売機での購入など領収書がもらえない場合がありますが、領収書がなくても経費として計上して問題ないでしょうか?また経費として計上する場合に注意する点などを教えて下さい。
-----------------------------------------
電車の切符代、バス代、自動販売機でのジュース等の購入など領収書がもらえない場合があります。
領収書がない場合でも事業のための支出であれば経費として計上できます。
また、領収書を紛失したり、もらい忘れることもあるでしょう。
このように領収書がない場合は、出金伝票に金額、相手科目、購入した物などの取引内容に加えて領収書がない理由を記載することになっています。その伝票に基づいて会計処理をします。
交通費の場合は、旅費交通費精算書などを作成し、日付、行先、交通手段、宿泊代、日当などを記載できるようにしていると便利です。
-
切手と収入印紙の会計処理と管理について教えてください。
※切手と収入印紙を購入時に経費として処理した際、決算時に特に決算調整していない場合
厳密にいえば、切手や収入印紙はその期に使用したものだけが経費になります。
会計処理には2通りの方法があります。
まず、購入時に通信費や租税公課で処理し、決算時に切手や収入印紙の残高を貯蔵品や前払費用に振替える方法です。
次に、購入時に仮払金で処理し、使用時に通信費や租税公課で処理する方法です。
部門別や事業部別の会計を行なっている会社では、後者の処理が多いです。
ただし、定期的に切手や収入印紙を購入し、通常の手持ち有高がさほど多くない場合には、購入時に経費処理し、決算時に調整をしない方法も認められます。
この場合は、毎期継続的に同様の処理をすることが望ましいです。
管理方法については、切手や収入印紙の種類ごとに受払いと残高を帳簿に記帳するなどして管理することが望ましいでしょう。そして定期的に帳簿残高と現物を照合します。
高額の切手や印紙については、できる限り必要な都度購入し、事務所等に保管しておくのは少額のものにしておくのが望ましいです。切手や収入印紙は金券ショップ等で容易に換金できますので、お金と同様の管理が必要だと思われます。
-
個人事業をしていますが、家族に支払った家賃は必要経費になりますか?
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
個人事業を営んでおり、自宅の一部を事務所として使っています。
自宅の所有者は父親で、生計を一にしています。
この場合、父に支払った家賃は必要経費に認められるのでしょうか?
-----------------------------------------
生計を別にする者に対して支払った家賃は必要経費にできますが、生計を一にする者に対して支払った家賃は必要経費にはなりません。
ただし、父親の所有する土地・建物の固定資産税や建物の減価償却費、修繕費などの一部は必要経費とすることができます。
-
年末調整後に従業員に子供が生まれた場合、再調整できますか?
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
12月に年末調整を行ない、12月25日の給料支給の際に年末調整による過不足の精算を行ないました。1月に従業員から12月30日に子供が生まれ、扶養家族が増えた旨報告を受けました。
年末調整を再度やり直すことはできるのでしょうか?
-----------------------------------------
年末調整後その年の12月31日までに扶養家族が増加した場合などは年末調整をやり直すことができます。ただし、再度の年末調整は1月末までに行わなければなりません。
-
事業年度の途中で役員報酬を増やした場合は経費に認められないと聞きましたが本当でしょうか?
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
事業年度の途中から役員報酬を月額20万円増やそうと思っています。
この場合、増やした20万円は会社の経費として認められないと聞きましたが、本当でしょうか?
-----------------------------------------
役員報酬は事業年度ごとに改定するのが通常です。そこで、事業年度の途中から増額した場合は、法人税法上役員賞与と認定されます。
役員賞与は会社の利益処分という扱いになり、会社の経費(損金)としては認められません。
なお、役員賞与についても受け取った方は所得税が課税されることに注意しましょう。
-
消費税課税事業者が法人成りした場合について教えてください。
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
個人事業者を営んでおり、消費税課税事業者です。株式会社(資本金300万円)に法人成りした場合、免税事業者になるのでしょうか?
-----------------------------------------
個人事業主が法人成りし、資本金300万円の株式会社を設立した場合は、設立当初の2期間は消費税の免税事業者になります。
1期目の課税売上高が1000万円を超えた場合は、3期目から課税事業者になります。
ただし、1期目の上半期の売上もしくは給与総額が1000万円を超えた場合は、2期目から課税事業者になります。
-
青色事業専従者に支払った退職金は経費にできないのですか?
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
個人で製造業の営んで、青色申告をしています。
妻に仕事をしてもらっていましたので、青色事業専従者の申請をしていました。
この度、妻が退職することになりました。長年、仕事をしてもらっていたので、退職金を出そうと思いますがその退職金は経費にできないのでしょうか?
-----------------------------------------
事業専従者に対する退職金は所得税法上必要経費に算入できません。
青色事業専従者に対する支払いの内、必要経費にできるのは給与に限られます。ですから、退職金は必要経費には認められません。
-
新規開業の準備は、いつ頃から始めればよいですか?
新規開業の準備はいつ頃から始めればよいか、またどのようなことを行う必要があるのか、開業スケジュールを時系列にまとめましたので、参考にしてください。
■開業スケジュールの目安(開業前)
18か月前
▼
開業の意思決定
家族の同意
構想・立案
基本構想・経営理念・規模等、コンサルタントの選定
14か月前
▼
開業場所の選定
不動産業者による仲介
12か月前
▼
建築設計
設計事務所との打合せ、必要に応じて医療機器の選定
10か月前
▼
事業計画の策定
金融機関との交渉
建築着工
建築業者の選定と契約
6か月前
▼
医療機器他の選定
医療機器選定・医薬品選定・外注先選定等
2か月前
▼
工事完了
求人・面接
広告の検討
1か月前
▼
各種行政手続き
開院披露
診療所開業 -
役員退職慰労金の損金算入時期について教えてください。
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
この度、会長が退任することになりました。長年役員をされていたので退職慰労金を支給する予定です。今期(平成15年3月決算)で退任予定ですが、支給日は株主総会後になります。
この場合、役員退職慰労金は税務上いつ損金算入が認められるのでしょうか?
-----------------------------------------
役員退職慰労金の損金算入時期は、株主総会決議によって支給額が確定した時点、又は実際の支給日になります。ですから、平成15年3月期に損金算入は認められません。
会計上未払計上又は役員退職慰労引当金を計上している場合は、税務申告の際に別表四で加算となります。
-
相続税の計算で、生命保険の入院給付金や配当金は死亡保険金とは別の扱いになるのでしょうか?
■質問の詳細内容
-----------------------------------------
父が入院中に死亡しました。父が加入していた生命保険会社から死亡保険金と一緒に入院給付金と配当金が支払われました。相続税の計算では、入院給付金と配当金はどうなるのでしょうか?
-----------------------------------------
相続税の算定にあたり、死亡保険金は生命保険控除(法定相続人数×500万円)の対象になります。
配当金は相続税の計算上は現金と同じ扱いになりますので、受取額=相続財産評価額になります。
入院給付金の扱いは契約内容によって異なります。入院給付金の受取人が契約上配偶者などの相続人の場合は、相続財産から除かれます。入院給付金の受取人が契約上本人の場合は、相続財産に含まれます。
この場合は現金と同じ扱いになり、給付額=相続財産評価額になります。
よくある質問と解決策
京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。
経営の悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせください
-
京都本社
〒601-8328
京都市南区吉祥院九条町30番地1
江後経営ビルGoogle MapTEL:075-693-6363
-
滋賀支社
〒525-0059
滋賀県草津市野路1丁目4番15号
センシブルBLDG ZEN6階Google MapTEL:077-569-5530