よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

相続税の計算で、生命保険の入院給付金や配当金は死亡保険金とは別の扱いになるのでしょうか?

相続税の算定にあたり、死亡保険金は生命保険控除(法定相続人数×500万円)の対象になります。

■質問の詳細内容
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父が入院中に死亡しました。父が加入していた生命保険会社から死亡保険金と一緒に入院給付金と配当金が支払われました。相続税の計算では、入院給付金と配当金はどうなるのでしょうか?
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相続税の算定にあたり、死亡保険金は生命保険控除(法定相続人数×500万円)の対象になります。
配当金は相続税の計算上は現金と同じ扱いになりますので、受取額=相続財産評価額になります。
入院給付金の扱いは契約内容によって異なります。入院給付金の受取人が契約上配偶者などの相続人の場合は、相続財産から除かれます。入院給付金の受取人が契約上本人の場合は、相続財産に含まれます。
この場合は現金と同じ扱いになり、給付額=相続財産評価額になります。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:9
  • 2017年11月24日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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