よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

自社株を会社に買い取ってもらうことは可能 でしょうか。

可能です。「金庫株」とも呼ばれています。

自社株を発行法人に売却することが出来ます。

オーナーが所有している株式の一部を買い取って欲しい、弟が持っている株を相続されては
困るから会社で買い取る、少数株主が所有している株式を買い取ってしまいたい・・・使用
する場面はいくつかあります。

注意点です。

 ①決算書上の配当可能利益までしか購入できません
   むやみやたらと金庫株には出来ません。
   会社の配当可能利益までが購入できる範囲になります。

 ②売主の課税問題に注意!
   オーナーが金庫株にする場合、多額の税負担になる可能性があります。
   株式の売却だから売主の税金は「(売却価額-取得費)×20%(復興税除く)」と
考えがちですが違います。
   会社の資本金等の額(=もともとの額面金額の場合が多い)をこえる部分は株式の
   譲渡所得ではなく、配当所得とみなされます。
  会社から株主にお金を渡す行為なので税務上配当と考えているのです。
   配当となりますと、売主は20%の定率ではなく、累進税率が適用されます。
   つまり、所得の多いオーナーであれば最高50%の負担もあり得ます。

このようにオーナーが金庫株にする場面では売主の税負担に注意しましょう。

また、この税負担を軽減する特例があります。
相続後、相続税を支払った相続人が金庫株にした場合には、累進税率ではなく、株式譲渡の
20%の税率で良いというルールがあります。
相続後3年10か月以内に限ります。

相続税の納税資金を捻出したい場合には使い勝手が良い特例です。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:56
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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