よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

法人への貸付金が多額になっています。 このままだと相続税が大変になると聞きました。

貸付金がそのまま相続財産として相続税の対象になります。

資金繰りのため個人的資金を会社に貸し付けている経営者も少なくないのでしょうか。
この貸付金が1,000万円(法人の帳簿では“借入金”)あれば相続の際「貸付金1,000万円」
として評価され相続税額が課税される結果となります。

一方で会社から返済を受けようと思っても返済可能性は低い財産です。その貸付金が
「相続財産」 として評価され、相続税額を納めなければならないケースをよく見かけます。

これでは換金が困難なものに税金が課され納税に係る負担は重いものになります。

このような場合には、法人に税務上の繰越欠損金が残っていれば、繰越欠損金の範囲内で
法人への債権を放棄する事が検討できます。
繰越欠損の範囲内であれば債務免除益に対して法人税が課税されず、相続財産である
「貸付金」も減少させる効果があります。

ただし、債権放棄を行いますと既存株主への贈与が発生する可能性もあります。

例を挙げて考えてみましょう。
株主が父と子の2人で1,000株ずつ合計2,000株を保有している法人で、時価純資産が1億円
あった場合です。
父が法人への貸付金4,000万円を放棄した場合、法人は借金が無くなる事で4,000万円利益
を得たことになり、純資産(資産-負債)も4,000万増加し、1.4億円となります。

債権放棄を行う前の株価が50,000円/株が債権放棄をした後70,000円/株へ上昇します。
この増加分の20,000円×子の持分1,000株=1,000万円は父から子への価値移転であり、
贈与税の対象となります。
子は何もせず株の価値を父に上げてもらった形となるわけですから。
 
債権放棄は、欠損金の有無、自社株の評価、株主構成を把握したうえで慎重に行いましょう。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:54
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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