よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

自社株の納税猶予とはどんな制度ですか? 相続税がなくなるのですか?

相続税・贈与税の納税が「猶予」される制度です。

事業承継をスムーズに行うために、相続税や贈与税の税制の特例として自社株の納税猶予と
いう制度があります。

この制度を適用すれば自社株に係る相続税の80%部分、贈与税は全額が猶予されます。
猶予される金額を考えると大きなメリットがある方も多いでしょう。
ここで注意しなければいけないのは「猶予」であり「免除」ではない事です。

つまり一定の要件を満たさなくなった場合には猶予税額の全部あるいは一部を利子税と併せ
て納付する必要があります。

ではこの制度を適用するために必要となる主な要件を確認してみましょう。
 
  ① 後継者が会社の代表者である事
  ② 雇用の8割以上を維持している事
   ③ 後継者が筆頭株主である事
  ④ 猶予対象株式を継続保有している事
  ⑤ 経済産業大臣の認定が必要である事
 
これらの要件は平成25年度税制改正により緩和されました。
  
ⅰ)親族以外の承継
   改正前は、上記①の「後継者」の要件が先代経営者の親族に限られていましたが、
   親族以外の後継者が取得した場合も適用が可能となりました。

ⅱ)納税猶予打ち切り要件の緩和
   改正前は上記②の雇用の維持が申告期限から5年間毎年80%以上の雇用確保する事
   が条件でした。改正後は雇用の8割以上を「5年間平均」で評価する事となりました。
   つまり、改正前は1年でも雇用が80%を切れば猶予打ち切りだったものが5年の平均
   となるので突然の退職等にも対応しやすくなりました。

ⅲ)手続きの簡素化
   改正前は上記⑤の経済産業大臣の認定に加え、経済産業大臣の事前確認手続きが必要
   でしたがこれが廃止されました。

改正により要件は緩和されましたが、免除ではなく猶予であること、手続等に係る負担は未
だ重くなかなか浸透していない ようです。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:53
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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