よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

従業員持株会を設置すると事業承継に効果的だと聞きました。 なぜですか?

従業員持株会への譲渡や贈与により相続財産を圧縮する事ができるからです。

「従業員にも自社株を持ってもらって会社の一員である事を意識してもらおう!」
こういった目的もあり従業員持株会を設置する会社は多くあります。
では、従業員持株会とはどういったものなのでしょうか? 従業員持株会とは、会社が従業員に自社株を保有させる制度です。

上場会社では従業員の福利厚生の目的で従業員持株会を設置する事が多いようですが、非上場
会社における従業員持株会設置の大きな理由としてはオーナー経営者の相続対策を目的として
います。
従業員持株会を利用した自社株対策として、経営権に影響しない程度の株数や無議決権株式
をオーナーが従業員持株会に譲渡したり、贈与する事で、株式を社外に流出させずにオーナー
の相続財産を減らすことができます。
 
では、なぜ従業員持株会に渡す事が相続税対策になるか考えてみましょう。

オーナー所有の自社株は原則的評価による高い価額で評価されます。
これに対し従業員持株会の所有する自社株は特例的評価で一般的に低い価額で評価されます。
両者の評価額には大きな差があるケースがほとんどです。

例えば、オーナー所有の自社株が原則的評価方式で評価額100万円/株、特例的評価方式によ
る評価額5万円とします。
オーナーは所有する100万円の自社株を5万円で持株会に売却することで差額95万円の財産を
圧縮出来る事になります。
(オーナー一族が低い評価額で売却することに納得するかどうかの問題はありますが…。)

従業員持株会の設置、検討してみてはいかがでしょうか?
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:51
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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