- 長男に相続させる遺言書を作成したいと思っています。遺言書の作成にあたり、どのようなことに注意すればよいでしょうか。
-
遺言の方式と、相続人の遺留分に留意することの2点がポイントになります。
よく作成される遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類です。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、遺言は方式が厳格に定められており、それ
に違反すると無効となることを考えると、公証人が作成に関与し違反の可能性がない公正証書
遺言を作成するのが望ましいといえます。
次に遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証するために、民法に定められた最低
限の相続人の権利です。兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
遺留分は法定相続分の2分の1になります。
例えば、長男、長女、二男の3人が相続の場合、法定相続分は1/3ずつで、遺留分は1/6
(3分の1×2分の1)となります。
相続財産には遺言で相続人に分け与えた財産や生前に贈与された一定の財産も含まれます。
このため、株式をすべて後継者に相続させると他の相続人の遺留分を侵害してしまい、後に
遺留分減殺請求により、株式が分散するリスクがあります。
したがって、後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないよう遺言書の内容を検討する必要が
あります。
【自筆証書遺言】
全文の自署、日付・氏名の自署、押印が必要です。
最も手軽に作成できますが偽造・変造や紛失、方式不備により無効となるリスクがあります。
また、遺言者の死亡後に家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要があります。
【公正証書遺言】
公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
証人2人以上の立会いが必要であり、所定の費用が必要ですが、偽造や紛失のリスクがなく、
方式不備となることもありません。検認手続きは不要です。- 回答者:江後 慎太郎
- 質問ID:47
- 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
よくある質問と解決策
京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。
経営の悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせください
-
京都本社
〒601-8328
京都市南区吉祥院九条町30番地1
江後経営ビルGoogle MapTEL:075-693-6363
-
滋賀支社
〒525-0059
滋賀県草津市野路1丁目4番15号
センシブルBLDG ZEN6階Google MapTEL:077-569-5530