よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

息子に株を全部渡したいけど全てを任せるのは不安です。 何かいい方法はありませんか?

種類株を使って対応する事ができます。

「自社株の評価も今なら低いし、今のうちに息子へすべて移してしまおう。でも本当に息子
に経営ができるかが心配で・・・。」 

利益の圧縮や資産の整理などにより自社株の評価を抑える事が出来たとします。
このタイミングが自社株の移動の絶好の機会となります。
しかし先代社長の心配はやはり後継者に会社経営の舵取りができるかにあります。

このような場合には種類株の1つ「黄金株」を検討してみてはいかがでしょうか?
「黄金株」とは会社の重要な決定事項に対しては拒否権を発動する事ができる株です。
この「黄金株」は議決権割合とは関係なしにその「黄金株」を1株所有しているだけでこの
拒否権を発動できます。

つまり所有している自社株の大半を後継者に移して、自分は少数の黄金株を所有する事で
株の移動の問題をクリアするとともに、会社経営の重要な決定事項については先代経営者
の影響力を残す事ができるのです。

黄金株の相続税評価の算出方法は通常の株式と同じです。

拒否できる事項は定款によって定める事になります。
会社の解散、合併等の重要な事項については、黄金株を持っている株主の承認が無ければ
できない、といった事を定める事で会社経営について参画できる権利を明記する事になり
ます。

後継者が立派に一人立ちした時点で自身は会社経営から完全に退きます。
会社経営のバトンタッチができる時期まで先代の立場として会社経営を支える事を目的に
黄金株を所有する事ができます。

ここで注意点は、黄金株は大きな影響力があるので先代の死亡後に会社経営には関係のな
い人に渡らないようにする事です。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:46
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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