よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

持っている議決権の割合でどのような事を行使できますか?

議決権割合が大きいほど会社への影響力は大きいものになります。

議決権の保有割合によって株主の力関係は変わります。
保有割合による権利について主なものを挙げてみます。

 ① 議決権の全てを保有
  全てを自分の意志で決定することが可能です。

 ② 議決権の2/3以上を保有
  合併・会社分割・株式交換・株式移転の組織再編、定款の変更、監査役の解任、
  といった会社にとって重要な特別決議が可能です。
  中小企業オーナーの場合は、できる限りこの2/3以上を保有すべきでしょう。

 ③ 議決権の1/2超を保有
  過半数を持っていることで大きな力を持ちます。
  取締役・監査・会計監査人の選任決議、取締役・会計監査人の解任権、取締役・
  監査役の報酬額の決議、配当などの剰余金の分配といった普通決議が可能です。

 ④ 議決権の1/3以上を保有
  上記②の裏返しになりますが、1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止する
  事が可能です。1/3以上保有する株主についてはオーナーは会社運営にあたり相
  当意識する必要があるでしょう。

 ⑤ 議決権の1/10以上を保有
  会社の解散請求ができます。

 ⑥ 議決権の3%以上を保有
  株主総会の召集、帳簿の閲覧、役員の解任請求権があります。

 ⑦ 議決権の1%以上を保有
  株主総会における議案提出権が認められます。 

事業承継で所有している株式を移動していく際には、上記の行使できる内容を確認する事も
必要です。もちろん単独での議決権割合だけでなくグループとして合計した場合の議決権割
合も考慮する必要があります。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:45
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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