- 会社の謄本を見ると株式に譲渡制限があるようですがこれはどういう意味ですか。
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容易に第三者に株が移らないように制限をかけています。
《 譲渡制限が「ある株式」と「ない株式」》
会社の登記簿謄本(全部事項証明書など)を見ると「株式の譲渡制限に関する規定」といっ
た項目があります。
この規定を設けている会社は発行した株について譲渡や贈与する場合には取締役会等の承認
を受けなければならないといった制限を設けている事になります。
つまり自社株が勝手に知らない人に移動する事を防ごうとしているのです。
最近設立された会社のほとんどについては株式譲渡制限が付されています。
ただ古くから続いている会社については定款を改訂する事なく譲渡制限が無いままになって
いる事も見受けられます。
譲渡制限がついていないと会社が知らないうちに株式が分散してしまい、予期せぬ第三者に
渡ることも考えられます。
また旧商法では譲渡制限株式を譲渡したい株主は必ず「書面」で請求する必要がありました。
これが会社法にかわり「書面」でなくても「口頭」でも可能となっていますので注意が必要
です。
《株券の発行と不発行》
株券については発行する、発行しないは法人が選択できます。
会社法施行以降、株券を発行する場合のみ登記する事となりました。
つまり現在では株券を発行しない(株券不発行会社)がほとんどです。
株券を発行する事には、紛失のリスクや株券の印刷代のコストなどのデメリットがあり、現
在ではほとんどの会社が株券は発行していません。
自社の株がいまどういうルールになっているのかを登記簿謄本、定款で確認し必要に合わせ
て改定しておく事をオススメします。- 回答者:江後 慎太郎
- 質問ID:43
- 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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