- 子供たちに自社株を渡したいと考えています。どんな方法がありますか?
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まず生前贈与を考えてみてはいかがでしょうか。
売却するか、贈与するか、大きく2通りを検討してみましょう。
「売却」の場合は売主に譲渡税、買主に買い取り資金の準備の問題があります。
「贈与」の場合はもらった方に贈与税の負担が発生します。
①生前贈与
贈与でまず考えることは暦年贈与。
つまり、110万円の贈与税非課税の枠を活用し贈与を行う方法です。
とはいっても「会社設立時の発行価額で贈与」と簡単にはいきません。
現在の自社株の贈与は時価によって行わなければなりません。
ここで言う時価とは先にご紹介した評価方法によって決定していきます。
②誰に贈与?
相続人で子が3人いる場合で、とりあえず自社株を生前に減らしたいから3人均等に贈与…。
これでは株の所有が分散してしまいます。
後継者を定めその方に株が集中するよう贈与する必要があります。
③贈与はいつ行うべき?
生前贈与は死亡した日から3年以内に行った贈与は相続財産に含めて相続税が課税される
という落とし穴があります。
亡くなる直前にあせって贈与しても税金的には効果がないという事です。
また、一気に贈与を行えば贈与税の負担が大きくなる事も考えられます。
なるべく早めに計画的に行う事が重要になります。
④書面で贈与意思を証明する
実際に株を贈与することになった時には書面で形式を整えましょう。
きちんと渡す意思、受け取る意思があった事を贈与契約書に残す、会社に対して譲渡
承認申請を行う等々で後のトラブルを回避しましょう。
スムーズな事業承継、税金的に利口な事業承継のために、早めに時間をかけて対策する事を
お勧めします。- 回答者:江後 慎太郎
- 質問ID:38
- 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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