よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

領収書がもらえない場合でも経費として処理できますか?

領収書がない場合でも事業のための支出であれば経費として計上できます。

■質問の詳細内容
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自動販売機での購入など領収書がもらえない場合がありますが、領収書がなくても経費として計上して問題ないでしょうか?また経費として計上する場合に注意する点などを教えて下さい。
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電車の切符代、バス代、自動販売機でのジュース等の購入など領収書がもらえない場合があります。
領収書がない場合でも事業のための支出であれば経費として計上できます。
また、領収書を紛失したり、もらい忘れることもあるでしょう。
このように領収書がない場合は、出金伝票に金額、相手科目、購入した物などの取引内容に加えて領収書がない理由を記載することになっています。その伝票に基づいて会計処理をします。
交通費の場合は、旅費交通費精算書などを作成し、日付、行先、交通手段、宿泊代、日当などを記載できるようにしていると便利です。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:18
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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