よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

事業年度の途中で役員報酬を増やした場合は経費に認められないと聞きましたが本当でしょうか?

本当です。

■質問の詳細内容
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事業年度の途中から役員報酬を月額20万円増やそうと思っています。
この場合、増やした20万円は会社の経費として認められないと聞きましたが、本当でしょうか?
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役員報酬は事業年度ごとに改定するのが通常です。そこで、事業年度の途中から増額した場合は、法人税法上役員賞与と認定されます。
役員賞与は会社の利益処分という扱いになり、会社の経費(損金)としては認められません。
なお、役員賞与についても受け取った方は所得税が課税されることに注意しましょう。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:14
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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