- 消費税課税事業者が法人成りした場合について教えてください。
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個人事業主が法人成りし、資本金300万円の株式会社を設立した場合は、設立当初の2期間は消費税の免税事業者になります。
■質問の詳細内容
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個人事業者を営んでおり、消費税課税事業者です。株式会社(資本金300万円)に法人成りした場合、免税事業者になるのでしょうか?
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個人事業主が法人成りし、資本金300万円の株式会社を設立した場合は、設立当初の2期間は消費税の免税事業者になります。
1期目の課税売上高が1000万円を超えた場合は、3期目から課税事業者になります。
ただし、1期目の上半期の売上もしくは給与総額が1000万円を超えた場合は、2期目から課税事業者になります。
- 回答者:江後 慎太郎
- 質問ID:13
- 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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