よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

青色事業専従者に支払った退職金は経費にできないのですか?

できません。

■質問の詳細内容
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個人で製造業の営んで、青色申告をしています。
妻に仕事をしてもらっていましたので、青色事業専従者の申請をしていました。
この度、妻が退職することになりました。長年、仕事をしてもらっていたので、退職金を出そうと思いますがその退職金は経費にできないのでしょうか?
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事業専従者に対する退職金は所得税法上必要経費に算入できません。
青色事業専従者に対する支払いの内、必要経費にできるのは給与に限られます。ですから、退職金は必要経費には認められません。
江後 慎太郎
  • 回答者:江後 慎太郎
  • 質問ID:12
  • 2017年12月13日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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