よくある質問と解決策

京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。

役員退職慰労金の損金算入時期について教えてください。

役員退職慰労金の損金算入時期は、株主総会決議によって支給額が確定した時点、又は実際の支給日になります。

■質問の詳細内容
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この度、会長が退任することになりました。長年役員をされていたので退職慰労金を支給する予定です。今期(平成15年3月決算)で退任予定ですが、支給日は株主総会後になります。
この場合、役員退職慰労金は税務上いつ損金算入が認められるのでしょうか?
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役員退職慰労金の損金算入時期は、株主総会決議によって支給額が確定した時点、又は実際の支給日になります。ですから、平成15年3月期に損金算入は認められません。
会計上未払計上又は役員退職慰労引当金を計上している場合は、税務申告の際に別表四で加算となります。
江後 慎十郎
  • 回答者:江後 慎十郎
  • 質問ID:10
  • 2017年11月27日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
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