- マンションで部屋を貸し付ける場合、青色事業専従者給与額および、事業専従者控除額を必要経費として控除することは可能でしょうか?
-
はい、可能です。1
マンションの場合、おおむね10部屋以上の貸付が事業として行われる場合には、青色事業専従者給与額および白色申告の場合の事業専従者控除を必要経費として控除することができます。(配偶者:86万円,配偶者以外:50万円が限度)
なお1~9部屋だと事業規模が小規模なため、必要経費にできません。- 回答者:江後 慎太郎
- 質問ID:1
- 2017年11月22日時点の情報を元に作成されたQ&Aです。
よくある質問と解決策
京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。
経営の悩みやご相談など
お気軽にお問い合わせください
-
京都本社
〒601-8328
京都市南区吉祥院九条町30番地1
江後経営ビルGoogle MapTEL:075-693-6363
-
滋賀支社
〒525-0059
滋賀県草津市野路1丁目4番15号
センシブルBLDG ZEN6階Google MapTEL:077-569-5530