京都税理士法人[江後経営グループ]

相続・事業承継

よくある質問

  1. 10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
    遺産分割について期限はありません。相続税が課税される方は相続税の申告期限までに遺産分割を完了しないと、相続税の計算上「小規模宅地等の課税価格の計算特例制度」や「配偶者の税額軽減制度」等が受けられず、一時的に相続税額が増加します。遺産分割協議は早めに成立させることが必要です。但し、相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合でも申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、3年以内に遺産分割が整わない特別の理由があるときは、税務署長の承認を得て、さらに3年延長することが出来ます。整ったら、更正の請求、修正申告で相続税を確定させましょう。
  2. 遺産分割協議のどういったものが対象となりますか?
    財産名義を問わず、被相続人が実質的に所有していた財産が、遺産分割の対象となります。
    但し、死亡保険金や死亡退職金は指定された受取人に支払われますので、この遺産分割の対象から除外されます。
  3. 家族名義の預金はどう扱われますか?
    被相続人の名義でなく、家族名義又は全く別の名義になっていたとしても実質は本人のものと断定されることが多いです。
    税法では、誰の名義であろうが、本当は誰の所有なのか、真の所有者に対して課税するという考え方として、「実質所有者課税の原則」と言われる言葉があります。
    名義預金かどうかは、印鑑・通帳を誰が保管しているのか、入金の出所は誰からか、引き出したのは誰で何に使ったのか、など総合的に判断して本当の所有者の認定がなされます。子供、孫、名義の預金、保険なども対象です。
  4. 税務調査はいつ頃?

    相続税の調査は、100%くるわけではありません。被相続人の過去の経歴から見て、申告された資産以外にも他に資産があるはずである、あるいは、すでに税務署が把握している資料から他に資産があるのにもかかわらず申告されていない、といった状況が判断されれば調査されます。調査は通常、申告されてから1年以内、または例年9月~12月の期間に調査されることが多いです。いわゆる一周忌を過ぎてからが常識的です。

    といっても突然やってくるというわけではありません。事前に連絡があり、日程の調整は十分可能です。税務調査の立ち会いをする税理士の都合も聞いてくれます。通常連絡を受けてから1~2週間くらいの間をおいてから調査されることが多いです。
  5. 遺産分割のやり直しはできますか?
    遺産分割協議のやり直しは、民法上や登記上では問題なくできます。
      しかし、税務上は問題があります。有効に成立している遺産分割のやり直しは、税務上では遺産分割ではなく、譲渡や交換や贈与として課税されます。
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