経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

平成29年度税制改正 法人課税編2017.01.16

平成29年度税制改正 法人課税編(NO2-1)

法人課税における主な改正項目は、次のとおりです。

●試験研究費の税額控除の拡充
改正では、税額控除額は、前年からの試験研究費の増額が大きいほど税額控除率も大きくなっています。
中小企業の場合は、税額控除率が費用の12%分とされていましたが、改正では12%~17%分の控除率となっています。
一方、大企業は、8%~10%分だった税額控除率が6%~14%分に改正されています。
また、試験研究費の範囲には、「サービスの開発」も対象になっています。

●所得拡大促進税制の拡充
企業規模にかかわらず、給与支給総額が前年を上回るなどの所定の要件を満たすことで、賃上げ総額の10%分を減税(法人税から控除)してきましたが、より一層の賃上げを促す観点から、改正では、中小企業の場合、前年に比べて2%以上の賃上げを実施した場合には22%分の税額控除、一方、大企業でも、前年対比2%以上の賃上げを実施した場合には10%から12%分と拡充しています。ただ、賃上げが2%に満たない大企業は、現行10%分の税額控除も受けられません。

●組織再編税制の見直し
現行税制では、スピンオフ(特定の事業や子会社を企業グループから切り出して独立した会社とする)に際して、①法人サイドにおいては「譲渡損益(移転資産又は子会社株式)課税」、②個人サイドでは「配当(みなし配当含む)課税」が発生することから、新しい産業への機動的な事業再編ができませんでした。
そこで、今回の改正では、分割、現物分配にあたって、分割法人又は現物分配法人の株主の持株数に応じて、それぞれ、分割承継法人の株式又は子会社株式のみが交付される場合、その他所定の要件を満たせば課税関係が生じないようにしました。
以上の改正は、平成29年4月1日開始事業年度からの適用です。

●中小企業の軽減税率に関して
年800万円以下の所得金額の税率(本則19%、租特15%)は2年間延長です。
なお、中小企業であっても、平均所得金額(3年間)が年15億円を超える事業年度の適用は停止するとしています。
この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

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