経営ニュース

京都税理士法人が発行する、経営にまつわる税務情報を発言いたします。

業績賞与の留意点2017.09.20

業績賞与の留意点

●経費の損金算入の原則
 償却費以外の経費については、その事業年度末までに債務が確定していればその期で損金算入するのが原則です。

●使用人賞与についての損金算入時期
 しかし、使用人賞与の損金算入時期については、法人税法令において、次の①~③の区分による、各々の損金算入時期を定めています。
①一号賞与 
労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされ ているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る)・・・・当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
②二号賞与
次の要件の全てを満たす賞与・・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(イ)その支給額を、各人別かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
(ロ)その通知した金額を、その通知をした事業年度終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っていること
(ハ)その支給額を、通知した日の属する事業年度において損金経理していること
③三号賞与 
一号、二号賞与以外の賞与・・・・その賞与が支払われた日の属する事業年度

●業績賞与支給の手順
 所謂業績賞与を支給しようとする場合、二号賞与の適用が一般的です。実務上では、業績がほぼ確定した決算月に各人別に賞与の額を通知し、決算において未払賞与を計上し、翌月に賞与を支払うと言う手順となります。

●落とし穴があります
 就業規則や給与規定には賞与の支給について、「支給日に在職している従業員にのみ支払う」旨の規定が設けられているのが一般的です。この規定があると決算月に各人ごとに通知したとしても、翌月の支給日に在職していない場合は支給しないと言うことになり、損金算入の原則である債務が確定していないので、業績賞与は認められないとの指摘を受けます。
 業績賞与を出す場合は就業規則等も見直し、変更しておく必要があります。

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