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TKC医業会計データベースとはどのようなものですか?
TKC医業会計データベース(MX2・MX3)の主な特長は次のとおりです。
・最新業績をいつでも把握でき、迅速な意思決定をサポートします。
・全国の黒字医療機関平均と貴院の最新業績を比較できます。
・充実した経営分析機能により経営改善を支援します。
・「簡単」「正確」な会計処理を実現します。
・「病院会計準則」をはじめ介護保険関連の会計基準、ならびに「消費税法」「電子帳簿保存法」に完全準拠しています。また、「第五次改正医療法」にも完全対応しています。 -
経営改善のサポートについて具体的に教えてください。
当事務所では、貴院の経営改善を実現するために、次のようなサポートを行います。また、医療法人設立のご支援や、事業承継を行う際の具体的な対策などについても、ご相談ください。
・毎月、貴院をご訪問し、正しい意思決定につながる最新の経営成績、財務状態などをご報告いたします。
・貴院の最新業績を、いつでもタイムリーに把握できるTKC医業会計データベース(MX2・MX3)の導入・運用支援から、経営改善までを強力にサポートします。
・TKC医業会計データベース(MX2・MX3)の導入により、病医院の決算データを分類・編集した『TKC医業経営指標(M-BAST)』の収録データと貴院との経営比較ができます。
これにより現状の経営バランスや問題点などを明確にします。 -
どんな雰囲気の税理士事務所さんですか?
税理士事務所といえば業界的にとても厳しく固いイメージをもたれていますが、まるで逆です。社員同士の仲もよく、笑顔が多いと思います。税理士でお悩みのことございましたら、お気軽にご相談ください。
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自社株を会社に買い取ってもらうことは可能 でしょうか。
自社株を発行法人に売却することが出来ます。
オーナーが所有している株式の一部を買い取って欲しい、弟が持っている株を相続されては
困るから会社で買い取る、少数株主が所有している株式を買い取ってしまいたい・・・使用
する場面はいくつかあります。
注意点です。
①決算書上の配当可能利益までしか購入できません
むやみやたらと金庫株には出来ません。
会社の配当可能利益までが購入できる範囲になります。
②売主の課税問題に注意!
オーナーが金庫株にする場合、多額の税負担になる可能性があります。
株式の売却だから売主の税金は「(売却価額-取得費)×20%(復興税除く)」と
考えがちですが違います。
会社の資本金等の額(=もともとの額面金額の場合が多い)をこえる部分は株式の
譲渡所得ではなく、配当所得とみなされます。
会社から株主にお金を渡す行為なので税務上配当と考えているのです。
配当となりますと、売主は20%の定率ではなく、累進税率が適用されます。
つまり、所得の多いオーナーであれば最高50%の負担もあり得ます。
このようにオーナーが金庫株にする場面では売主の税負担に注意しましょう。
また、この税負担を軽減する特例があります。
相続後、相続税を支払った相続人が金庫株にした場合には、累進税率ではなく、株式譲渡の
20%の税率で良いというルールがあります。
相続後3年10か月以内に限ります。
相続税の納税資金を捻出したい場合には使い勝手が良い特例です。 -
会社に自社株を買い取ってもらって持ち株を 減らしてもいいですか?
所有している自社株の評価額が年々上がれば当然相続税の負担が重くなります。
自社株は換金しようとしてもなかなか買い手が見つかりません。
自社株が相続財産の大半を占めるような場合は納税資金の問題が生じる事もあります。
このようなケースでは発行法人に自社株を買い取ってもらう事を検討してみましょう。
発行会社が自社の発行株式を取得する事を「自己株式の取得」といいます。
また自己株式を取得するメリットとしては換金以外にも、相続等で分散してしまった株式を
会社にまとめる事が可能となる事もあげられます。
ここで注意すべき事の一つとして自己株式を取得すれば議決権の総数が減少するという事
です。
議決権の総数が減少すればそれぞれの株主の議決割合は増加する事となります。
例で見てみましょう。
【自己株取得前】
社長A600株(60%)
役員B300株(30%)
社員C100株(10%)
1,000株
↓↓↓↓↓社長A株200株を自己株として売却
【自己株取得後】
社長A400株(50%)
役員B300株(37.5%)
社員C100株(12.5%)
800株
上記例のとおり自己株の取得によって役員B、社員Cの議決権割合は増加しました。
議決権割合が変化すれば株主としての権利や自社株の評価方法も変わる事がありますので
注意が必要です。 -
法人への貸付金が多額になっています。 このままだと相続税が大変になると聞きました。
資金繰りのため個人的資金を会社に貸し付けている経営者も少なくないのでしょうか。
この貸付金が1,000万円(法人の帳簿では“借入金”)あれば相続の際「貸付金1,000万円」
として評価され相続税額が課税される結果となります。
一方で会社から返済を受けようと思っても返済可能性は低い財産です。その貸付金が
「相続財産」として評価され、相続税額を納めなければならないケースをよく見かけます。
これでは換金が困難なものに税金が課され納税に係る負担は重いものになります。
このような場合には、法人に税務上の繰越欠損金が残っていれば、繰越欠損金の範囲内で
法人への債権を放棄する事が検討できます。
繰越欠損の範囲内であれば債務免除益に対して法人税が課税されず、相続財産である
「貸付金」も減少させる効果があります。
ただし、債権放棄を行いますと既存株主への贈与が発生する可能性もあります。
例を挙げて考えてみましょう。
株主が父と子の2人で1,000株ずつ合計2,000株を保有している法人で、時価純資産が1億円
あった場合です。
父が法人への貸付金4,000万円を放棄した場合、法人は借金が無くなる事で4,000万円利益
を得たことになり、純資産(資産-負債)も4,000万増加し、1.4億円となります。
債権放棄を行う前の株価が50,000円/株が債権放棄をした後70,000円/株へ上昇します。
この増加分の20,000円×子の持分1,000株=1,000万円は父から子への価値移転であり、
贈与税の対象となります。
子は何もせず株の価値を父に上げてもらった形となるわけですから。
債権放棄は、欠損金の有無、自社株の評価、株主構成を把握したうえで慎重に行いましょう。 -
自社株の納税猶予とはどんな制度ですか? 相続税がなくなるのですか?
事業承継をスムーズに行うために、相続税や贈与税の税制の特例として自社株の納税猶予と
いう制度があります。
この制度を適用すれば自社株に係る相続税の80%部分、贈与税は全額が猶予されます。
猶予される金額を考えると大きなメリットがある方も多いでしょう。
ここで注意しなければいけないのは「猶予」であり「免除」ではない事です。
つまり一定の要件を満たさなくなった場合には猶予税額の全部あるいは一部を利子税と併せ
て納付する必要があります。
ではこの制度を適用するために必要となる主な要件を確認してみましょう。
①後継者が会社の代表者である事
②雇用の8割以上を維持している事
③後継者が筆頭株主である事
④猶予対象株式を継続保有している事
⑤経済産業大臣の認定が必要である事
これらの要件は平成25年度税制改正により緩和されました。
ⅰ)親族以外の承継
改正前は、上記①の「後継者」の要件が先代経営者の親族に限られていましたが、
親族以外の後継者が取得した場合も適用が可能となりました。
ⅱ)納税猶予打ち切り要件の緩和
改正前は上記②の雇用の維持が申告期限から5年間毎年80%以上の雇用確保する事
が条件でした。改正後は雇用の8割以上を「5年間平均」で評価する事となりました。
つまり、改正前は1年でも雇用が80%を切れば猶予打ち切りだったものが5年の平均
となるので突然の退職等にも対応しやすくなりました。
ⅲ)手続きの簡素化
改正前は上記⑤の経済産業大臣の認定に加え、経済産業大臣の事前確認手続きが必要
でしたがこれが廃止されました。
改正により要件は緩和されましたが、免除ではなく猶予であること、手続等に係る負担は未
だ重くなかなか浸透していないようです。 -
ホールディングカンパニーを作ると、株価が高くなると聞きました。どうしてですか?
関係会社をまとめて管理したり、営業力を強化するために持ち株会社、ホールディングカン
パニーを作り、グループ経営する会社が増えてきました。
ホールディング化には1つの会社が親会社となって、他の関係会社の株式を保有し子会社化
する方法が考えられます。
このような持ち株会社は資産の多くを株式が占めるため、一般的な会社と評価方法は異なり
「株式保有特定会社」として評価されます。
株式保有特定会社と判定されるのは、課税時期において有する資産の合計額のうちに占める
株式等の価額の割合が50%以上である場合となります。
この資産と株式の価額は課税時期の相続税評価額とされます。
株式保有特定会社の評価方法は、次の要素で評価した価額(S1+S2)と純資産価額の
いずれか低い金額で評価する事となります。
S1(株式等以外の資産)
評価会社の規模に応じて、株式等以外の資産を原則的評価方式を適用して計算した金額
S2(株式等)
評価会社が有する資産を株式等のみと仮定した場合に計算した1株当たりの純資産価額
会社の規模が大きいために類似業種比準価額方式により評価できると思っていたものが、
上記の評価方法を適用する事となり評価額が上がってしまう事があります。
この他にも土地を多く保有する会社「土地保有特定会社」(中会社で90%以上、大会社で
70%以上)や開業して3年未満の会社は類似業種比準価額方式による評価額が適用できず株
価が高くなる可能性があります。 -
従業員持株会を設置すると事業承継に効果的だと聞きました。 なぜですか?
「従業員にも自社株を持ってもらって会社の一員である事を意識してもらおう!」
こういった目的もあり従業員持株会を設置する会社は多くあります。
では、従業員持株会とはどういったものなのでしょうか?従業員持株会とは、会社が従業員に自社株を保有させる制度です。
上場会社では従業員の福利厚生の目的で従業員持株会を設置する事が多いようですが、非上場
会社における従業員持株会設置の大きな理由としてはオーナー経営者の相続対策を目的として
います。
従業員持株会を利用した自社株対策として、経営権に影響しない程度の株数や無議決権株式
をオーナーが従業員持株会に譲渡したり、贈与する事で、株式を社外に流出させずにオーナー
の相続財産を減らすことができます。
では、なぜ従業員持株会に渡す事が相続税対策になるか考えてみましょう。
オーナー所有の自社株は原則的評価による高い価額で評価されます。
これに対し従業員持株会の所有する自社株は特例的評価で一般的に低い価額で評価されます。
両者の評価額には大きな差があるケースがほとんどです。
例えば、オーナー所有の自社株が原則的評価方式で評価額100万円/株、特例的評価方式によ
る評価額5万円とします。
オーナーは所有する100万円の自社株を5万円で持株会に売却することで差額95万円の財産を
圧縮出来る事になります。
(オーナー一族が低い評価額で売却することに納得するかどうかの問題はありますが…。)
従業員持株会の設置、検討してみてはいかがでしょうか? -
私が所有している100株と従業員が所有している 100株では株の価値は違いますか?
自社株評価は株主の立場によって異なります。
同じ1株であっても人によって評価が変わってしまうのは不思議な感じがしませんか?
これは所有している株の議決権の割合で株主の権限が異なるためです。
例で考えてみましょう。
評価する会社に議決権割合で50%超を持っている株主グループ(同族関係者)がいるとし
ましょう。
そうすると、残りの株主グループはたとえ1人で49%持っても、株主総会では50%超の
グループには勝てません。
この場合の50%超の株主グループに属する株主全員を「同族株主」と言います。
「同族株主」は会社の意思決定を左右できる強い権限を持ちます。
「同族株主」とされると一部の例外を除き、株価は高い評価となる「原則的評価方式」で評
価されます。
逆のパターンで従業員が少しの株を保有している場合は、会社支配には関係してこない少数
株主であるため、一般的に低い評価になる「特例的評価方式」の「配当還元方式」を用いま
す。
上記のように他の株主との議決権割合の関係で自分の持っている自社株の価値は変わってし
まいます。
贈与などで長期的に株を移動させる場合は議決権割合のバランスが年々変化し、評価方式も
変わる可能性があるので、その事も踏まえて計画を立てる事が必要となります。
よくある質問と解決策
京都税理士法人に寄せられるよくある質問をQ&A形式にまとめました。
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